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支援制度について

障害福祉サービスの申請

障害福祉サービスとは?

2006年4月に施行された障害者自立支援法により、 市区町村により実施される身体障害者手帳取得者に対する障害福祉サービスの給付制度が一部変更されています。
障害福祉サービスの自立支援給付は、大きく(1)介護給付、(2)訓練等給付、 (3)自立支援医療、(4)補装具、の4つに分かれています。 また、障害のある人が、もっている能力や適性に応じて自立した日常生活 または社会生活を営むことができるように、地域生活支援事業も行われています。 対象者、利用料など事業内容の詳細については、 最寄りの市区町村、または都道府県窓口に問い合わせてください。
図:自立支援給付
図:地域生活支援事業

障害福祉サービスの申請手続き

ALSの場合、障害程度によって、ホームヘルプサービス、重度訪問介護、 短期入所(ショートステイ)、重度障害者等包括支援などを利用することができます。

障害福祉サービスを利用するためには、市区町村にサービス利用申請をして審査、 判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され、受給者証が交付されます。
●障害福祉サービスの申請手続きから「受給者証」交付まで
●障害福祉サービスの申請手続きから「受給者証」交付まで

障害者福祉サービスの利用

自立支援給付が決まると、相談支援事業者と相談して、サービス利用計画書を作成します。 計画が決定したらサービス提供事業者との契約を行います。 契約が完了した時点でサービス利用が始まります。 サービスの利用者負担は、原則として1割です。サービス量と所得に応じた仕組みになっており、 定率負担、実費負担とも、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
障害者福祉サービスの利用イメージ
装具、電動ベッド、車いすなどの補装具は、これまでの現物支給から、 補装具購入費の支給へと変わったため、障害者が補装具製作業者を自分で選べるようになりました。 利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。支給申請は市区町村の窓口へ。
ベッドイメージ