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支援制度について

介護保険の申請

通常65歳以上の人はだれでも介護保険を利用できます。 ALSの場合は、厚生労働省が定める特定疾患の一つなので、40~64歳の方も利用できます。
介護保険を利用するためには、市区町村への申請後、要介護度が調査・判定され、 それに基づくケアプランを作ることが必要です。

介護保険の申請手続き

介護保険を申請するとき、以下のことに注意が必要です。
  1. 市区町村の担当窓口で、「申請書」の用紙をもらいます。
  2. 40~64歳の方は「申請書」と「医療保険被保険者証」を市区町村の担当窓口に提出します。
  3. 65歳以上の方は「申請書」と「介護保険被保険者証」を市区町村の担当窓口に提出します。
  4. 要介護度を調査員が調査し、市区町村が判定します。 (2006年4月以降、要支援度1~2と要介護度1~5の7段階に変わりました)
  5. 要介護度認定の通知がきます。
(*申請書の記入・提出は、都道府県知事の指定を受けた介護支援事業者に代行してもらってもかまいません。)

●介護保険の申請手続きから認定まで
●介護保険の申請手続きから認定まで

介護保険の利用

認定通知後、介護保険によるサービスを受けるためには、 どの介護保険サービスを受けるかを選んでケアプランを作成しなければなりません。 自分で作成できない場合は、介護支援事業者やケアマネジャーに依頼してください。
作成したケアプランを市区町村の担当窓口に届け出た後、 自分で選んだ介護サービス事業者と契約を交わします。 契約が済めば、はじめてサービスが利用できます。

●介護保険サービス
●介護保険サービス
介護保険の利用限度内でサービスを受けたら、 原則として利用額の10%を利用者が負担することになっています。 利用限度額を超えて利用する場合は、全額自己負担しなければなりません。 また、介護保険を利用しているときでも、介護保険料は支払う必要があります。

●介護保険利用料

  • 自己負担は1割(すべてのサービスに対して)
  • 認定レベルを超えてのサービスは全額自己負担
  • 施設に入所した場合、食費・日常生活費の負担あり
  • 介護保険料滞納ペナルティーが存在する(償還払い・割増負担等)

●介護保険サービス

  1. 居宅サービス
    ■通所介護(デイサービス)
    ■通所リハビリテーション(デイケア)
  2. 訪問サービス
    ■訪問介護(ホームヘルプサービス)
    ■訪問入浴介護
    ■訪問看護
    ■訪問リハビリテーション
    ■居宅療養管理指導
  3. 短期入所サービス
    ■短期入所生活介護
    ■短期入所療養介護
  4. 施設サービス
    ■指定介護老人施設(特養)
    ■介護老人保健施設
    ■指定介護療養型医療施設
  5. そのほか
    ■特定施設入居者生活介護
    ■特定福祉用具販売
    ■福祉用具貸与
  6. 地域密着型介護予防サービス
    ■夜間対応型訪問介護
    ■認知症対応型通所介護
    ■小規模多機能型居宅介護
    ■認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    ■地域密着型特定施設入居者生活介護
    ■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(サービスの内容は市区町村によって異なりますので、担当窓口に問い合わせてください。)

その他の支援・補助

上記以外にも、ALSの症状が重くなったらさまざまな支援制度があります。 各種制度は地方自治体によって異なりますので、 各都道府県や市区町村の福祉事務所や保健所に問い合わせてください。
  1. 特定疾患特別介護手当
  2. 在宅人工呼吸器療養患者の訪問看護に対する補助
  3. 生活資金の貸付、生活保護受給、特別障害者手当など